裁判員制度と目的

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裁判員制度と目的について

裁判員制度の目的はなんでしょう?裁判員制度というのは、簡単にいうと、国民が裁判に参加しよう。というものです。今までの裁判は、法律の専門家が中心でしたが、国民にとって理解しにくいなどの点がありました。裁判員制度を実施することで、国民への司法の理解を深める、という目的があるのです。

新しい制度である裁判員制度では、衆議院の選挙権を持っている人の中から選任され、裁判所に来るように呼ばれます。それに際して正当な理由もなく行かなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。勝手に裁判員に選任されたからといって、裁判所に行かずにいると大変なことになりますので、呼び出しがあった場合は速やかに出向くようにしましょう。

せっかく選任されたにも関わらず、どうしても仕事の都合などで、裁判員制度の裁判員を辞退したいと思う人がいると思います。この場合は現在の仕事でどれほど自分が重要な位置を占め、抜けることによって多大な損害がでるというような場合にのみ辞退できる可能性があるとのことですが、普通にただ辞退したいとか、仕事が忙しいから辞退するということは厳しいようです。

事件のなかでも裁判員制度の対象となるのは、人を殺した場合(殺人)、強盗が、怪我もしくは人を殺してしまった場合(強盗致死傷)、人にけがをさせてしまい、殺してしまった場合(傷害致死)、飲酒運転で人をひいてしまい、殺してしまった場合(危険運転致死)、家に放火した場合(現住建造物等放火)、身代金目的で、誘拐した場合(身代金目的誘拐)、子供に食事を与えず放置し、死なせてしまった場合(保護責任者遺棄致死)などがあります。

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